(令和5年9月11日公開)

Q&A

募集要領に沿って整理分類しています。

1 事業の概要

1.2 公募する事業の種類

具体的にどのような省エネ改修工事を行えば、補助金を受けることができるのでしょうか。

本事業は、決められた省エネ改修工事を行えば補助金を交付するものではなく、募集要領3.1に記載されている対象事業の要件を全て満足する省エネ改修等の事業を広く募集し、予算の範囲内で事業費等の補助を行うものです。

(0911-1)

工場・実験施設・倉庫等における躯体(外皮)の省エネ改修、空調設備などの改修は対象となるのでしょうか。

募集要領1.2に記載のとおり、工場、実験施設、倉庫など、生産用設備を有する建築物の改修は、本事業では対象外となります。
なお、上記施設のなかの事務所棟などの、事務所スペース部分は対象となります。この場合、建物用途は事務所として応募してください。

(0911-2)

「工場・実験施設・倉庫等の生産用設備を有する建築物の改修は対象外」とありますが、同一の建物内に工場と事務所が併設されている場合も、対象となるのでしょうか。

一つの建物内に事務所及び工場・倉庫が混在している場合は、事務所用途のみを申請の対象としてください。したがって、省エネ率の算定も事務所用途のみの部分で計算してください。

(0911-3)

住宅と非住宅はどのように判断すれば良いのでしょうか。

建築物省エネ法による分類に従ってください。なお、省エネ改修工事後に、非住宅として省エネルギー性能評価を受けるものが本事業の対象となります。

(0911-4)

既存部分の省エネ改修工事に合わせて増築する場合、補助の対象になるのでしょうか。

増築部分の躯体工事、設備工事、バリアフリー工事等は対象外です。既存部分の省エネ改修工事、バリアフリー工事等は対象となり得ますので、既存部分のみで申請してください。

(0911-5)

設備の増設は今回の事業の対象となるのでしょうか。

増設の設備も補助の対象になり得ますが、設備の負荷対象が大幅に変更される場合は新設となりますので認められません。
なお、募集要領3.1に記載の要件を満たす必要があり、増設前と比較して、建物全体のエネルギー削減率を計算することが必要です。

(0911-6)

設備の新設は補助対象となりますでしょうか。

改修前に備わっていない設備や機能を新たに設置する場合は、補助の対象外となります。例えば、冷房設備が備えられていない建物(学校等)に新たに冷房設備を設ける場合は新設のため補助の対象外となります。

(0911-7)

非住宅用途の部分と住宅部分からなる複合ビルについて、非住宅部分の省エネ改修工事を実施する場合、非住宅の部分のみで応募は可能でしょうか。
また、応募できる場合、省エネ率の算定はどのようにしたらよろしいでしょうか。

非住宅と住宅の複合ビルの場合において、非住宅部分の省エネ改修工事を行う場合には、非住宅部分のみでの応募も可能です。この場合、非住宅部分において事業要件である省エネ効果を満足するとともに、その根拠を提出してください。

(0911-8)

借地に建設された建築物は補助対象となるのでしょうか。

補助対象となり得ます。なお、募集要領4.3.1に記載のとおり、取得財産の管理等について、ご留意ください。

(0911-9)

エネルギーの計測及び見える化を共用する設備は補助対象となるのでしょうか。

エネルギー使用量の計測を行うものであれば、工事費(機器設置費等)、設備費(計測機器費)ともに補助対象になり得ます。
ただし、見える化・運用改善等の機器については補助対象となりませんので、計測機器と見える化・運用改善の機器を共用する場合は、計測機器部分のみを切り分けることが必要です。計測機器部分のみを切り分けられる場合は、計測機器部分は補助対象になり得ます。切り分けられない場合には、計測機器部分も含めて補助対象外となります。

(0911-10)

2 応募方法

2.1 公募・事業登録期間~2.3 提出方法

事業登録の締切はあるのでしょうか。

事業登録の締切は特に設けておりませんが、事業登録内容を印刷して、応募書類に添付いただく必要がありますので、応募書類の提出日に間に合うように事業登録を行ってください。
なお、事業登録だけでは正式な応募とはなりませんので、必ず、所定の様式にて応募書類を提出してください。

(0911-11)

この補助事業は、事業登録の先着順に採択されるようなことはあるのでしょうか。

本事業は、先着順ではなく、募集要領の3.1に記載されている対象事業の要件を全て満足する省エネ改修等事業を広く募集し、応募期間に応募のあった事業について、予算の範囲内で事業費等の補助を行うものです。

(0911-12)

事業登録は、改修内容が未確定でも、事業者名だけを登録することなどはできるのでしょうか。この場合、事業登録を行う事業者の資格などはあるのでしょうか。

事業登録は、今回応募する事業の概要を登録いただくもので、応募書類の一部となります。そのため、応募する省エネ改修の実施場所や工事内容等が確定した段階で登録してください。また、事業登録に資格等はありませんが、応募書類に記載する事務連絡先の方が行ってください。

(0911-13)

事業登録で記載した内容に変更がある場合はどうすれば良いのでしょうか。

すでに事業登録された内容の変更はできませんので、訂正後の内容で、あらためて事業登録の手続きを行ってください。その際、新しい応募番号が発行されますので、新しい応募番号にて応募してください。

(0911-14)

3 事業内容

3.1 事業の要件

要件 ①

対象事業の要件にある①~⑨は全ての項目を満足する必要があるのでしょうか。

募集要領3.1に記載のとおり、9つの対象事業の要件を全て満足していただくことが必要です。

(0911-15)

高機能換気設備とはどのような設備でしょうか。

空気を直接交換する一般的な換気設備・換気扇と異なり、外気と内気の熱交換を行うことで室内の温度変化を抑制しつつ、換気を行うことができる換気設備です。

(0911-16)

補助対象となる高機能換気設備の要件はあるのでしょうか。

補助対象になる高機能換気設備は、下記設備とします。
・全熱交換器(導入に当たっては現況換気量以上に計画であること)であること
・熱交換率40%以上であること
・設置により改修前に比べて省エネ効果があること
なお、非熱交換型換気扇やインバータ制御される送風機等は補助対象外になります。

(0911-17)

高機能換気設備の省エネ効果はどのように示せばよいのでしょうか。

既存設備と導入する「高機能換気設備」の仕様に応じて、換気動力低減や外気負荷低減による空調動力削減等を省エネ効果として算出し、様式3-3の「換気設備」欄に省エネ量として記載してください。

(0911-18)

高機能換気設備を設置する場合、躯体(外皮)の改修は必須でしょうか。

高機能換気設備を設置する場合は、換気用ダクト等を設ける躯体(外皮)の改修は必要ですが、断熱性能を高める躯体(外皮)改修は必須ではありません。

(0911-19)

要件 ②

「設備改修のみ」で事業要件である省エネ効果を満足する場合、「設備改修のみ」で応募することは可能でしょうか。

応募にあたっては、募集要領3.1に記載のとおり、9つの対象事業の要件を全て満足していただくことが必要です。躯体(外皮)の省エネ改修を行うことが必須の要件になりますので、設備改修のみでは応募できません。

(0911-20)

補助対象事業として昇降機の省エネ改修工事は含まれるのでしょうか。

既に設置されている昇降機の省エネ化は省エネ改修の対象となり得ます。ただし、躯体(外皮)の改修が必須となりますので、設備改修のみでは応募できません。 なお、バリアフリーのために新たに昇降機を設置する場合はバリアフリー改修工事として補助対象となります。

(0911-21)

応募にあたって建物全体の改修前後の省エネ効果やエネルギー消費量の計算方法について、決められた方法があるのでしょうか。

計算方法については特段の規定はしておりません。計算根拠を所定の様式に記載してください。なお、「(様式3-4)省エネ効果の計算シート<簡易計算用>」のとおり、簡易計算による方法での応募も可能です。

(0911-22)

補助対象外の設備を導入する計画があります。この場合、補助対象額として申請はしませんが、省エネ計算の算定には加えても良いでしょうか。

補助対象外としている設備による省エネ効果は計上することはできません。

(0911-23)

「外皮」とは建物のどの部分をいうのでしょうか。

「外皮」には、外壁、屋根、開口部(窓、出入口、ガラリ、排煙窓等)のほか、ピロティ天井や建物内中庭など、外気に接する壁、屋根、床がすべて含まれます。地下階などでドライエリア等があり外気に接する部分についても外皮面積に含めてください。

(0911-24)

塔屋の壁は「外皮」に含まれるのでしょうか。

建物の階数に算入されている塔屋の屋根、外壁は外皮面積に計上してください。階数に算入されていない塔屋については、外壁は「外皮」から除外して構いませんが、塔屋の床面積は屋根面積として外皮面積に計上してください。なお、建物の階数を確認するため、確認申請書、検査済証の提出を求める場合があります。

(0911-25)

改修割合を算定するために用いる「開口部」の範囲を教えてください。

「開口部」には、窓、出入口の他、シャッター、ガラリ、排煙窓などすべての開口部を含めてください。

(0911-26)

同一敷地内にA棟とB棟があり、省エネ改修はA棟のみの場合、A棟全体で省エネ率が20%以上が要件となるのでしょうか。それともA棟とB棟のエネルギー消費量を合算して省エネ率が20%以上であることが要件でしょうか。

A棟とB棟が渡り廊下などの非空調空間で分離され、A棟とB棟が別建物として見なされる場合であれば、A棟のみの省エネ率の算定で構いません。

(0911-27)

高機能換気設備を設置する場合、設置する階単位において省エネ効果を見込むことが可能とありますが、具体的にはどのような内容でしょうか。

高機能換気設備を設置する場合は、建物全体ではなく設置する当該階を基準にエネルギー使用量を算出し、省エネ効果を算出することが可能です。
例)全体3階建の建物の内、1階に高機能換気設備を設置する場合は、1階のみのエネルギー使用量から省エネ効果を算出することが可能です。なお、1階のエネルギー使用量及び省エネ効果を具体的に算出できない場合は、建物全体の数値から合理的な方法で按分することも可能です。

(0911-28)

要件 ③

改修後に一定の省エネルギー性能に関する基準を満たすこととは、どのような基準を満たす必要があるのでしょうか。

募集要領3.1※4のとおり、平成27年7月に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)」(以下、「建築物省エネ法」という。)第2条第3号の規定に基づく「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(経済産業省令・国土交通省令第1号、平成28年1月29日)」において、既存建築物の一次エネルギー消費量基準(平成28年4月1日時点で現に存するものは基準エネルギー消費量の1.1倍、それ以外は1.0倍以下であること)を満たすことをいいます。
なお、建築物省エネ法に関する資料については、下記を参照ください。
「国土交通省 建築物省エネ法のページ」
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/
jutakukentiku_house_tk4_000103.html

(0911-29)

所定の省エネルギー性能であることの第三者評価を受け、評価結果を提出する必要がありますが、どのような内容の書類を提出する必要があるのでしょうか。

第三者評価は、基準適合認定表示、BELSによる第三者認証結果またはこれと同等のものを提出いただきます。
なお、評価結果は、「完了実績報告書」と併せて提出していただきます。
「BELS」(建築物省エネルギー性能表示制度)は、国土交通省が制定した「建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針」において第三者認証制度の一つとして位置づけられたラべリング制度です。
「国土交通省 建築物省エネ法の表示制度のページ」
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/
jutakukentiku_house_tk4_000114.html

「一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 建築物省エネルギー性能表示制度について」
https://www.hyoukakyoukai.or.jp/bels/bels.html

(0911-30)

「BELS」(建築物省エネルギー性能表示制度)による省エネルギー性能の評価方法について教えてください。

BELSについては、「一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 建築物省エネルギー性能表示制度」へお問い合わせください。
 ( https://www.hyoukakyoukai.or.jp/bels/bels.html

(0911-31)

「第三者評価は、BELSによる評価結果またはこれと同等のものを提出いただきます。」とありますが、同等のものとはなんでしょうか。

第三者評価を受け、その評価書にて明確に所定の省エネルギー性能であることが確認できるものをいいます。

(0911-32)

第三者評価結果が所定の省エネルギー性能を満足していない場合でも、交付申請は可能でしょうか。

所定の省エネルギー性能であることの第三者評価を受け、評価結果を補助事業完了実績報告書と併せて提出していただきます。所定の省エネルギー性能を満足していない場合は、補助金の交付を受けることができませんので、ご留意ください。
なお、応募時に、所定の省エネルギー性能に関する基準を満たすこと、第三者評価による評価結果を表示することを確約する念書を提出していただきますので、ご留意ください。

(0911-33)

所定の省エネルギー性能を満足していない場合、新たな省エネ改修工事の追加や、その費用を追加で申請することは可能でしょうか。

新たな省エネ改修工事に係る費用については、追加申請することはできません。ただし、補助対象外として省エネ改修工事を追加し、所定の省エネルギー性能を満足することは可能です。

(0911-34)

要件 ④

改修後の建築物の省エネルギー性能の表示とは、具体的にはどのような表示をすれば良いでしょうか。

第三者評価を受けた評価結果を、プレート等を設置し、表示することが要件です。

(0911-35)

省エネルギー性能の表示は、どの程度の期間必要でしょうか。

5年超の表示が必要となります。

(0911-36)

BELS以外の評価結果を表示することも可能でしょうか。

可能です。省エネ基準適合認定・表示マーク(eマーク)やCASBEE-建築(新築) 2016年版を想定しています。CASBEEの場合には設備システムの高効率化のBEI値が平成28年4月1日時点で現に存するものは1.1倍、それ以外は1.0倍以下であることが必要です。
なお、第三者評価の申請は、設計段階でも可能ですが、設計変更等により改修工事後の申請内容に疑義がある場合は、補助金交付の審査において設計変更後の内容を求めることがあります。

(0911-37)

要件 ⑤

改修前エネルギー消費量の集計について、対象とすべき年次、集計期間などの指定はあるのでしょうか。

募集要領4.3.4のとおり、改修前のエネルギー消費量は、改修前の1年間について建物全体のエネルギー使用量(複数年間の平均値でも可)を報告してください。
また、改修後の実績データは、改修工事完了後から工事完了の年度末まで、及び工事完了の翌年度から2年間の期間について報告してください。

(0911-38)

エネルギー使用量の実態を把握するための計測方法は、具体的に決められているのでしょうか。

決められた計測方法はありません。
募集要領に示すとおり、継続的な管理や省エネルギー活動に取り組むために建物全体または設備単体のエネルギー使用量の実態を把握する計測をしていただきます。ただし、実態を把握する方法は提案者が提案する方法とし、新たに計測設備を設置せずに実態を把握できる場合は、計測設備の設置は不要です。
例えば、①料金請求書等に記載のエネルギー使用量をもとに建物全体のエネルギー消費傾向の把握(月別変動や対前年との比較、エネルギー消費原単位による管理等)、②省エネルギー改修を実施した設備の導入効果の把握、③設備毎のエネルギー使用量等の把握、④エネルギー使用量の見える化による設備や運用の改善、等々の何れかを実施する必要があります。

(0911-39)

エネルギー使用量の実態を把握する計測について、計測範囲、設備毎の計測単位や、計測方法として認められない等の規定はあるのでしょうか。

エネルギー使用量の実態を把握する計測については、募集要領3.1※7に示すとおりであり、本事業では、計測に必要な範囲や方法は規定していません。提案者が改修後のエネルギー使用量の実態を把握し、継続的な管理や省エネルギー活動に取り組むために必要な計測器等について補助します。ただし、新たに計測設備を設置せずに実態を把握できる場合は、計測設備の設置は不要で、当該補助対象事業費の申請も不要です。

(0911-40)

要件 ⑥

事業費500万円以上とは、省エネルギー改修工事とバリアフリー改修工事のそれぞれの事業費を合計した額ということでしょうか。

そのとおりです。対象事業である省エネルギー改修工事とバリアフリー改修工事の事業費を合計した額になります。

(0911-41)

要件 ⑦

本事業において、交付決定後に当初の完了予定日までに事業が完了しないことが見込まれた場合には、どうすれば良いでしょうか。

例えば以下のような理由により、交付決定後に当初の完了予定日までに事業が完了しないことが見込まれた場合には、翌年度への予算の繰越が可能となる場合がありますので、速やかにご相談ください。
〈理由例〉
A) 隣家等との調整(工事に伴う騒音・振動、日照、工事用資材等の運搬路等)に不測の日数を要した場合
B) 自己都合によらない設計変更があった場合
C) 建築確認その他の関係機関との協議・許認可に不測の日数を要した場合
D) 工事の施行に伴い明らかになった状況変化(土質、地盤等)があった場合
E) 豪雨、豪雪等が発生した場合
F) 資材の入手難、特注品の納期延期があった場合

(0911-42)

事業の完了予定日は、補助対象工事等を含む契約に基づく完了予定日とする必要がありますか。

必ずしも契約に基づく完了予定日とする必要はありません。事業計画上の完了予定日として、提案や交付申請をしてください。
採択後や交付決定後、事情の変更により当該年度中の事業の完了が見込めなくなった場合は、交付申請等の手続きの窓口である事務事業者へ速やかにご相談ください。

(0911-43)

要件 ⑧

耐震診断、耐震改修工事は補助対象でしょうか。

いずれも補助対象ではありません。なお、耐震改修工事を実施した場合には、完了実績報告時に、耐震性を有することを証明する書類を提出していただきます。

(0911-44)

補助事業期間中に、耐震改修工事を予定している建物は補助対象でしょうか。

補助対象となり得ます。補助事業の完了報告時に耐震診断の結果等、耐震性を有していることを証明する書類を提出していただきます。なお、耐震改修工事は補助対象となりませんので、ご留意ください。

(0911-45)

申請建物が耐震性を有する場合には、建物の年代は問わないのでしょうか。

耐震性を有していれば、申請建物の年代は問いません。

(0911-46)

3.2 対象事業者

地方公共団体(自治体)や独立行政法人、公益法人等の建物でも対象となるのでしょうか。

建築主についての規定は特に設けておりません。

(0911-47)

改修する設備機器をリースし、躯体改修を建物所有者が実施する場合、提案者は建物所有者あるいはリース会社のどちらになるのでしょうか。

提案者は補助を受ける者の連名として応募が可能です。ただし、応募にあたっては、提案者(補助を受ける者)の中から、代表提案者を選定してください。

(0911-48)

設計者、施工者の発注方式(相見積、入札など)に制約はあるのでしょうか。

契約方法についての規定は特に設けておりません。但し、補助事業を遂行するため契約を締結し、支払いを行う場合は、公正かつ最小の費用で最大の効果をあげるように経費の効率的使用に努めてください。

(0911-49)

ESCO事業やリース事業での申請は可能と考えられますが、割賦方式による申請も可能でしょうか。

割賦契約も申請は可能です。本補助事業の補助を受ける者は、資産を所有する方となります。また、募集要領3.2.2に記載のとおり、提案者と補助を受ける者は原則同一者としますので、資産を所有する方が申請してください。

(0911-50)

応募予定建築物の所有者が共同所有のため、法人格を有していない組織(組合等)での応募はできるのでしょうか。

法人格を有していなくても応募は可能です。ただし、補助を受ける際は代表者を決めるなどの措置が必要になります。

(0911-51)

応募は確定した案件のみが対象となるのでしょうか。

募集要領3.2.1に記載のとおり、応募にあたっては補助対象となる建物を確定している必要があります。

(0911-52)

補助を受ける者が決まっていない段階でのいわゆる「システム提案」は申請対象となるのでしょうか。

対象となる建築物や改修内容は決まっている必要があります。

(0911-53)

3.3 補助額

躯体(外皮)の省エネ改修とは、具体的にどのような改修工事が対象になるのでしょうか。

屋根・外壁等(断熱)、開口部(複層ガラス、二重サッシ等)、日射遮蔽(庇、ルーバー等)等の躯体(外皮)の改修を伴うものを想定しています。募集要領3.3.1(1)②に記載のものは、本事業では対象となりません。

(0911-54)

躯体(外皮)の省エネ改修として、最低限の改修範囲などの定めはあるのでしょうか。

改修割合については、具体的に○%以上といった規定はしておりませんが、限定的な箇所のみを改修する場合、省エネ計画上の妥当性があるものかどうかを確認させていただくことがあります。建物全体に対する改修工事の割合、改修箇所を選定している理由などを様式3-1等へ記載してください。

(0911-55)

太陽光発電設備を設置する場合、補助対象となるのでしょうか。

募集要領3.3.1(1)②に記載のとおり、太陽光発電設備は補助対象となりません。また、省エネ効果の計算に発電量を含めることも認められません。
ただし、所定の省エネルギー性能であることの第三者評価を受ける場合は、使用する計算方法に準じてください。

(0911-56)

屋上緑化、遮熱塗料や高反射塗料の塗布等は、省エネ改修工事として対象となるでしょうか。

募集要領3.3.1(1)②に記載のとおり、屋上緑化及び遮熱塗料等の建築躯体の改修を伴わない断熱工事については対象となりません。ただし、募集要領3.3.1(1)※1に記載の条件を満足する日射調整フィルムは、補助の対象とします(補助率は、材工とも1/6)。

(0911-57)

設備の附帯工事費の範囲は、定義された建築設備を省エネ改修するために必要な工事の全てが補助対象と考えてよいでしょうか。

省エネ改修工事の遂行に必要となる工事のみが対象となります。

(0911-58)

募集要領「3.3.1 省エネルギー改修工事に係る補助額」の工事費と設備費についてですが、「(1)建設工事等に係る補助額」の 説明文に「建設工事等に係る補助金の額は、1)~2)の費用の合計の3分の1以内の額とします。」とありますが、ここでいう工事費と設備費は、建築主等が支払う費用でよいでしょうか。

本事業の補助を受ける者は、省エネ改修工事を行う建築主等となります。補助申請額は、建築主等が最終的に支払う金額を基に算出してください。ただし、消費税額は補助の対象となりません。

(0911-59)

省エネルギー性能の表示に係る費用のうち、採択前に事前確認として第三者評価を受ける費用は、補助対象となるのでしょうか。

採択前に省エネルギー性能の第三者評価を受ける申請費用は補助対象外となります。
採択後に申請する費用が補助対象となります。

(0911-60)

所定の省エネルギー性能の第三者評価を受けるための申請書類等の作成費用(代行等)は、補助対象となるのでしょうか。

申請書類等の作成費用(代行等)は、補助の対象となります。ただし、採択後に契約するものに限ります。

(0911-61)

省エネルギー性能の表示に係る費用は、どの部分までが補助対象となるのでしょうか。

第三者評価の評価結果をプレート、シール等で公開するために要する費用が補助対象となります。ただし、採択後に契約するものに限ります。

(0911-62)

省エネルギー性能の表示方法として、プレートやシール等は、どのようなものがあるのでしょうか。

参考例として、BELSの表示方法は「一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 建築物エネルギー性能表示制度」へお問い合わせください。
( https://www.hyoukakyoukai.or.jp/bels/bels.html ) また、CASBEEの表示方法は、「一般財団法人住宅・建築SDGs推進センター」へお問い合わせください。
( https://www.ibec.or.jp/CASBEE/index.htm )

(0911-63)

標準単価方式によって補助金の額を算定する場合、延べ面積はどのように算定すればよいのでしょうか。

延べ面積は建築確認申請書における延べ面積で算定することとします。

(0911-64)

提案応募時に標準単価方式を選択して申請した後、採択後の交付申請で従来の申請方法による補助金申請をすることは可能でしょうか。

提案応募時に標準単価方式を選択した場合、採択後に当該方式から変更することはできませんので留意してください。

(0911-65)

バリアフリー改修工事のみで提案することは可能でしょうか。

省エネ改修工事を行わず、バリアフリー改修工事のみを実施する提案は認められません。
省エネ改修工事に加えてバリアフリー改修工事を実施する場合に限り、提案を認めます。

(0911-66)

別表3に掲げるいずれかの箇所のバリアフリー改修工事を行なえば補助対象となるのでしょうか。

募集要領別表4に掲げる改修箇所における仕様を満足する工事を行えば補助対象となります。
ただし、省エネ改修工事を行わず、バリアフリー改修工事のみを実施する提案は認められません。

(0911-67)

既にエレベータが設置されている箇所について、エレベータ改修に係る工事を行った場合はバリアフリー改修工事に該当するのでしょうか。

すでに当該設備が設置されているものでも、募集要領の別表4に掲げる仕様を満足していないものから満足するものへの改修は、バリアフリー改修工事として補助の対象となります。

(0911-68)

スロープは、補助の対象となるのでしょうか。

募集要領別表4に掲げる仕様を満足するスロープを設置する場合は、補助の対象となります。

(0911-69)

省エネルギー改修工事及びバリアフリー改修工事に係る附帯事務費について、具体的にはどのような項目が補助対象となるのでしょうか。

募集要領別表1.1に掲げるとおり、当該事業を行うために必要な旅費、賃金(補助員等)、需用費、役務費に対して、各工事に係る補助額の2.2%以内を補助します。なお、採択後の交付申請段階では、附帯事務費の根拠等を提出していただきます。

(0911-70)

4 事業の実施方法

4.1 提案公募

応募が多数の場合、どのような基準で採択が決定されるのでしょうか。

躯体(外皮)改修の割合が高いもの、より早く省エネ効果が発現されるもの、設備改修において複数種類やエネルギー消費割合の高い設備を対象とし改修効果が高いもの等、省エネ改修として総合的に効果が大きいものを優先します。なお、総合的な効果が同水準の場合、高機能換気設備を含む提案を優先します。

(0911-71)

採択決定前に補助事業を開始することは可能でしょうか。

募集要領4.1.2に記載のとおり、補助対象事業となるのは採択日以降に契約する省エネルギー改修工事(エネルギー使用量の計測・管理に係る工事や省エネルギー性能の表示に係る業務等を含む)、バリアフリー改修工事に限ります。

(0911-72)

採択決定時に、申請を辞退することは可能でしょうか。

採択決定後の辞退はご遠慮ください。なお、やむを得ない事情により辞退する場合は、他案件に影響するので可及的すみやかにご連絡ください。

(0911-73)

提出期日までに工事見積が確定しないのですが、金額未定の段階でも応募できるのでしょうか。また、概算によって補助対象費用を算出し、採択後に費用を変更することも可能なのでしょうか。

金額未定の段階では応募できません。また、原則として最終決定金額を記載していただく必要がありますが、やむを得ず概算による場合、詳細見積時に減額の可能性があればそれを加味した額としてください.

(0911-74)

他の補助金制度と併用して活用することは可能でしょうか。

本事業の補助対象部分について、他の国庫補助や国費を財源とする地方公共団体等の補助金を重複して受けることはできませんが、補助対象となる部分が明確に切り分けられる場合で、他の補助事業の対象部分を除く部分については補助対象とすることができます。他の補助金の対象となっている場合、又は申請を行っている若しくは申請を行う予定がある場合は、補助対象となる部分を明確に切り分けて申請する必要があります。

(0911-75)

4.2 補助金交付

代表提案者が関連会社及び関係会社へ工事等を発注する場合の条件等はありますか。

代表提案者が以下の(1)〜(3)の関係にある会社から調達を受ける場合(他の会社を経由した場合、いわゆる下請会社の場合も含む。)は、価格の妥当性を確保するため、3者以上からの見積り結果の添付を求めます。
(1)100%同一の資本に属するグループ企業
(2)補助事業者の関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項で定めるもの。前号に定める者を除く。)
(3)補助事業者の役員である(親族を含む)者又はこれらの者が役員に就任している法人

(0911-76)

交付申請時に必要な書類は、何を提出すれば良いのでしょうか。

交付申請時に設計図書、見積書、建築士による確認書類等の提出を求めます。詳細は、審査結果の通知時にお知らせする事務事業者にお問い合わせください。

(0911-77)

補助事業が完了した時に提出する補助対象部分の支払いを証明する書類は、何を提出すれば良いのでしょうか。

「完了実績報告書」とあわせて、補助対象部分の支払いを証明する書類として、工事契約書、領収書及び送金伝票等の提出を求めます。工事契約書は、採択日以降のものに限ります。送金伝票等とは、金融機関等の第三者を通じた支払いが確認できる通帳、振込受付書、振込明細書、インターネットバンキング等の写しをいいます。

(0911-78)

バリアフリー改修工事を行ったことの確認書類としてどのような書類の提出が求められるのでしょうか。

募集要領4.2.5に記載のとおり、バリアフリー改修工事を実施した部位ごとに、改修工事前及び改修工事後の写真の提出等、実施が分かる書類の提出していただきます。

(0911-79)

4.3 事業中及び事業完了後の留意点

改修後2年間エネルギー消費に関する報告において、応募時の省エネルギー効果が達成されなかった場合に、罰則はあるのでしょうか。

原則、申請された省エネ効果が得られることを報告していただきますが、気候条件や使用状況等の不測の事態により規定の効果が出ない場合は、その旨報告してください。
また、不測の事態によらず規定の効果が出ない場合は改善処置を求める場合があります。

(0911-80)

5 情報の取扱いについて

該当するお問い合わせはありません。

6 提出書類

6.1提出先~6.3提出書類

提出書類の「省エネ効果等の計算根拠」について、具体的な計算手法はありますでしょうか。

省エネ量の計算方法については、特に規定しておりません。計算の根拠を明確にして、所定の様式へ記載してください。
なお、申請後に、計算根拠等について不明な箇所がある場合は、追加資料の提出等を求めることもあります。
また、具体的な計算が困難な場合には、様式3-4を利用した簡易計算によることでも応募可能です。

(0911-81)

様式4-2の事業費内訳の備考欄には機器性能の特記事項を書くということですが、どのようなことが特記事項にあてはまりますでしょうか。

設備機器の性能(成績係数など)について明記してください。

(0911-82)

様式3-5の省エネ効果等の計算根拠の記入上の留意点④で、定格値以外を用いる場合は、前提条件を必ず明記することとありますが、様式3-4の省エネ効果の計算シート<簡易計算用>を使用した場合、運転時間等の前提条件は計算過程で不要と考えます。その場合も、前提条件の記載が必要でしょうか。

様式3-4の表中で挙げている改修項目に該当しないものは、その他の欄を使用し、その根拠を様式3-5に記載してください。
なお、様式3-4を用いて簡易計算のみで効果を計算する場合には様式3-3の提出は不要です。

(0911-83)

省エネ率の算定において、設備改修では、経年劣化した現状との比較でよいでしょうか。それとも、既設の設備の定格値(定格効率)との比較になるのでしょうか。

様式3-5の省エネ効果等の計算根拠の記入上の留意点④に記載のとおり、効果の算定にあたっては、経年劣化等は考慮せず、改修前と改修後の機器効率等にて効果を計算してください。

(0911-84)

複数の建物を提案する場合には、必ず複数棟用の様式を用いる必要がありますか。

事業費の合計が各建物それぞれ500万円以上であれば、各建物ごとに応募していただいて構いません。募集要領3.1事業の要件⑥をご参照ください。

(0911-85)

その他

採採択通知の時期は、いつ頃でしょうか。

令和6年1月頃を目処に採択通知を行う予定です。

(0911-86)